熊本県熊本市

児童手当等各種変更の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 以下の場合に届出をしてください。
  • ・児童手当等の振込口座を変更したい
  • ・就職・退職等により加入する年金(健康保険組合)が変わった  
  • ※3歳未満の児童を養育している方のみ届出が必要です。ただし、社会保険から社会保険への変更(会社から別会社への転職)、及び額改定請求時に既に届け出ている場合は届出不要です。
  • ・婚姻・離婚した  
  •  ※「離婚」には、離婚協議中であった人が離婚するに至った場合も含みます。婚姻した配偶者の住民票上の住所が、熊本市にある場合は届出不要です。
手続を行う人
児童手当等受給者 ※原則児童手当等が振り込まれる口座の名義人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の受給者等の状況に変更があった際に必要な届出です。
※受給者が他の市町村に住所を変更した場合は、この届出ではなく、受給事由消滅届を提出してください。

手続期限

変更があった後、速やかに届け出てください。

手続に必要な添付書類

●・金融機関変更届 ※該当者のみ

児童手当等の振込口座を変更したい場合に必要な届出です。
児童手当等受給者名義の普通口座通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。
※使用できる口座は受給者名義のものに限ります。配偶者・児童名義の口座を使用することはできません。
※公金受取口座を希望する人は、通帳・キャッシュカードの写しは添付不要です。金融機関変更届の「公金受取口座を利用する」に✓を記入してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給者の健康保険証の写し ※該当者のみ

3歳未満の児童を養育していて、国民保険・社会保険・私立学校教職員共済以外の保険に加入している人は、
受給者の健康保険証の写しを添付してください。
※配偶者や児童の健康保険証は必要ありません。
※保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。

●児童の属する世帯全員分の住民票の写し ※該当者のみ (児童本人の続柄が記載されたもの)

熊本市外に住民票がある児童の、氏名・住所に変更があった場合に添付してください。
※熊本市内に児童の住民票がある、又は熊本市にマイナンバーの届出をされている場合は添付不要です。

●対象児童の留学先の在学証明書と翻訳書 ※該当の方のみ

海外留学中の児童について、手当を受給する場合に添付してください。
※海外留学中の児童について児童手当等を受給するためには、以下条件を満たしている必要があります。
・児童が国外転出する日の前日まで、引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していること
・海外留学期間が3年以内であること  ※3年を超える留学であっても、3年分の手当は受給できます。
・児童手当等の受給者の住民票が日本国内にあること

●婚姻・離婚の届出に添付する書類はありません。

婚姻・離婚し、引き続き児童手当等を受給する場合に必要な届出です。
・婚姻した場合…配偶者の変更後情報に婚姻した配偶者の情報を入力してください(変更前情報は入力不要)。
・離婚した場合…配偶者の変更前情報に離婚した配偶者の情報を入力してください(変更後情報は入力不要)。変更年月日に離婚日を入力してください。

※婚姻・離婚に伴い、現在の受給者が受給資格を喪失する場合は、別途消滅の届出が必要です。

手続方法

こちらの電子申請(ぴったりサービス)、郵送、窓口(各区役所保健こども課・各総合出張所)でお手続きいただけます。
内容の確認のために、後日、お住まいの区の保健こども課から連絡することがございます。

【お問い合わせ先・受付窓口】
中央区(保健こども課):096-328-2421
東区(保健こども課):096-367-9130
西区(保健こども課):096-329-6838
南区(保健こども課):096-357-4135
北区(保健こども課):096-272-1104

【受付窓口】
河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111
天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111
城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172
清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111

関連リンク

こども医療(ひまわりカード)の手続きが必要な場合がございます。
詳しくはこちらをご覧ください。

熊本市ホームページ:「こども医療費助成(ひまわりカード)」

婚姻・離婚に伴い、現在の受給者が受給資格を喪失する場合は、別途消滅の届出が必要です。
児童手当等消滅の届出はこちらをご覧ください。

電子申請(ぴったりサービス):児童手当等受給事由消滅の届出

所管部署

こども局こども育成部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条第1項
  • 児童手当法施行規則第6条

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