熊本県熊本市

児童手当等受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 熊本市から児童手当等を受給している人で、手当の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・別居等により児童を監護しなくなった
  • ・公務員になった
  • ・児童が施設等に入所した
  • ・児童が亡くなった
  • ・所得上限限度額を超過した
  • など
手続を行う人
児童手当等受給者 ※原則児童手当等が振り込まれる口座の名義人

概要

受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合に必要な届出です。
ただし、以下の場合、届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受給する場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをおこなってください。
※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。

なお、熊本市外に転出される方は転出予定日(消滅日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村にて認定請求を行う必要があります。
手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。

手続方法

こちらの電子申請(ぴったりサービス)、郵送、窓口(各区役所保健こども課・各総合出張所)でお手続きいただけます。
内容の確認のために、後日、お住まいの区の保健こども課から連絡することがございます。

【お問い合わせ先・受付窓口】
中央区(保健こども課):096-328-2421
東区(保健こども課):096-367-9130
西区(保健こども課):096-329-6838
南区(保健こども課):096-357-4135
北区(保健こども課):096-272-1104

【受付窓口】
河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111
天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111
城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172
清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111

関連リンク

こども医療(ひまわりカード)の手続きが必要な場合がございます。
詳しくはこちらをご覧ください。

熊本市ホームページ:「こども医療費助成(ひまわりカード)」

所管部署

こども局こども育成部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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