概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合に必要な届出です。
ただし、全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをおこなってください。
※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
なお、熊本市外に転出される方は転出予定日(消滅日)の翌日から15日以内に、転入先の市区町村にて認定請求を行う必要があります。
手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
手続方法
こちらの電子申請(ぴったりサービス)、郵送、窓口(各区役所保健こども課・各総合出張所)でお手続きいただけます。
内容の確認のために、後日、お住まいの区の保健こども課から連絡することがございます。
【お問い合わせ先・受付窓口】
中央区(保健こども課):096-328-2421
東区(保健こども課):096-367-9130
西区(保健こども課):096-329-6838
南区(保健こども課):096-357-4135
北区(保健こども課):096-272-1104
【受付窓口】
河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111
天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111
城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172
清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111
関連リンク
こども医療(ひまわりカード)の手続きが必要な場合がございます。
詳しくはこちらをご覧ください。
熊本市ホームページ:「こども医療費助成(ひまわりカード)」
所管部署
こども局こども育成部こども支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:熊本県熊本市
手続 :児童手当受給事由消滅の届出
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