概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の手当の支払を請求することができます。
※手続きは代理でも申請可能ですが、請求者は対象児童になります。
※亡くなった受給者に代わって児童手当等を受給する人は、別途認定請求が必要です。
手続期限
受給者が死亡した日の翌日から2年以内
手続に必要な添付書類
●対象児童名義の普通口座通帳又はキャッシュカードの写し
必須
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の分かるものを添付してください。
※児童名義の口座に限ります(配偶者等の名義のものは受付不可)。
手続方法
こちらの電子申請(ぴったりサービス)、郵送、窓口(各区役所保健子ども課・各総合出張所)でお手続きいただけます。
内容の確認のために、後日、お住まいの区の保健子ども課から連絡することがございます。
【お問い合わせ先・受付窓口】
中央区(保健子ども課):096-328-2421
東区(保健子ども課):096-367-9130
西区(保健子ども課):096-329-6838
南区(保健子ども課):096-357-4135
北区(保健子ども課):096-272-1104
【受付窓口】
河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111
天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111
城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172
清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111
関連リンク
亡くなった受給者に代わって新しく児童手当等を受給する人は、別途認定請求が必要です。
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求については、こちらをご覧ください。
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(ぴったりサービス)
亡くなられた人に関して、ご家族などが行う手続きについてはこちらをご確認ください。
熊本市くらし手続きガイド
所管部署
健康福祉局子ども未来部子ども支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第12条
- 児童手当法施行規則第9条第1項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県熊本市
手続 :児童手当等未支払の請求
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