熊本県熊本市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 15歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童を養育している人が、児童手当等の受給資格者です。
  • 新たに児童手当等を受給するには認定請求が必要です。、以下のような場合に手続きが必要です。
  • ・児童(第1子)が生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・現在手当を受給している人と離婚して別世帯になり、かつ児童と同居している(離婚協議中の別居含む)
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・児童が施設等を退所した
  • ・現在手当を受給している人が児童を養育しなくなった(逮捕・拘禁や行方不明・亡くなったなど)
  • など
手続を行う人
児童手当等を受給しようとする人(原則父母のうち、前年の所得が高い人)

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、
受給資格および児童手当の額について、請求者の住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受ける必要があります。
請求者となる人は、原則父母のうち、前年の所得が高い人です。
請求者が公務員の場合は、熊本市に住民票があっても、職場で児童手当を請求する必要があります。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続に必要な添付書類

●請求者名義の普通口座通帳またはキャッシュカードの写し

・金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の分かるものを添付してください。
・配偶者や児童名義の口座は登録できません。
・公金受取口座を希望する人は添付不要です。※入力項目で「☑公金受取口座を利用する」を選択してください。

●請求者の健康保険証の写し ※該当者のみ

・3歳未満の児童を養育していて、
国民保険・社会保険・私立学校教職員共済以外の保険に加入している人は、請求者の健康保険証の写しを添付してください。
・配偶者や児童の健康保険証は必要ありません。
・保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。

●・別居監護申立書 ※該当者のみ ・対象児童のマイナンバーが確認できる書類の写し ※該当者のみ

・申請時点で、請求者と対象児童が別居している場合に届出が必要です。
・対象児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票)の写しを添付してください。
 ※マイナンバーカードを添付する場合は、両面を添付してください。
・熊本市内間での別居の場合は、マイナンバーが確認できる書類の添付は不要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持申立書 ※該当者のみ

対象児童が請求者自身の子でない場合に届出が必要な書類です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●所得証明書は原則提出不要です。

所得が分からない場合は、画面上の所得の入力欄に0円もしくは概数(4,000,000円等)を入力してください。

手続方法

こちらの電子申請(ぴったりサービス)、郵送、窓口(各区役所保健こども課・各総合出張所)でお手続きいただけます。
内容の確認のために、後日、お住まいの区の保健こども課から連絡することがございます。

【お問い合わせ先・受付窓口】
中央区(保健こども課):096-328-2421
東区(保健こども課):096-367-9130
西区(保健こども課):096-329-6838
南区(保健こども課):096-357-4135
北区(保健こども課):096-272-1104

【受付窓口】
河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111
天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111
城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172
清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111

関連リンク

こども医療(ひまわりカード)の手続きが必要な場合がございます。
詳しくはこちらをご覧ください。

熊本市ホームページ:「こども医療費助成(ひまわりカード)」

所管部署

こども局こども育成部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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