概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、請求者の住所地(住民票所在地)の市区町村長の認定を受ける必要があります。
請求者となる人は、原則父母のうち、前年の所得が高い人です。
請求者が公務員の場合は、熊本市に住民票があっても、職場で児童手当を請求する必要があります。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●請求者名義の普通口座通帳またはキャッシュカードの写し
・金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の分かるものを添付してください。
・配偶者や児童名義の口座は登録できません。
・公金受取口座を希望する人は添付不要です。※入力項目で「☑公金受取口座を利用する」を選択してください。
●請求者の健康保険証の写し ※該当者のみ
・3歳未満の児童を養育していて、
国民保険・社会保険・私立学校教職員共済以外の保険に加入している人は、請求者の健康保険証の写しを添付してください。
・配偶者や児童の健康保険証は必要ありません。
・保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。
●・別居監護申立書 ※該当者のみ ・対象児童のマイナンバーが確認できる書類の写し ※該当者のみ
・申請時点で、請求者と対象児童が別居している場合に届出が必要です。
・対象児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票)の写しを添付してください。
※マイナンバーカードを添付する場合は、両面を添付してください。
・熊本市内間での別居の場合は、マイナンバーが確認できる書類の添付は不要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書 ※該当者のみ
高校卒業後、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子様(大学生年代までのお子様)は児童手当の支給対象外ですが、第3子以降の加算(10,000円→30,000円)を計算する際のカウント対象とすることができます。
大学生年代のお子様を養育しており、かつ、大学生年代以下のお子様を3人以上養育している場合に届出をしてください。
●監護・生計維持申立書 ※該当者のみ
対象児童が請求者自身の子でない場合に届出が必要な書類です。
●所得証明書は提出不要です。
所得が分からない場合は、画面上の所得の入力欄に0円もしくは概数(4,000,000円等)を入力してください。
手続方法
こちらの電子申請(ぴったりサービス)、郵送、窓口(各区役所保健こども課・各総合出張所)でお手続きいただけます。
内容の確認のために、後日、お住まいの区の保健こども課から連絡することがございます。
【お問い合わせ先・受付窓口】
中央区(保健こども課):096-328-2421
東区(保健こども課):096-367-9130
西区(保健こども課):096-329-6838
南区(保健こども課):096-357-4135
北区(保健こども課):096-272-1104
【受付窓口】
河内まちづくりセンター(河内総合出張所):096-276-1111
天明まちづくりセンター(天明総合出張所):096-223-1111
城南まちづくりセンター(城南総合出張所):0964-28-3111
幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所):096-378-0172
清水まちづくりセンター(清水総合出張所):096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所):096-338-2231
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所):096-380-3111
関連リンク
こども医療(ひまわりカード)の手続きが必要な場合がございます。
詳しくはこちらをご覧ください。
熊本市ホームページ:「こども医療費助成(ひまわりカード)」
所管部署
こども局こども育成部こども支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県熊本市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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