概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
18歳年度末までの児童を養育し、かつ、経済的負担(学費や食費等)のある児童の兄姉等(18歳年度末から22歳年度末にある者)の合計人数が3人以上の場合に提出が必要となります。
●児童手当別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子様がいる場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子様がいる場合に必要となります。
また、児童の兄姉等(18歳年度末から22歳年度末にある者)の子を含め、養育している子の人数が3人以上の場合で、児童の兄姉等が日本国内に住所を有しない場合も提出が必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子様が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当 父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
お子様が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●申立書(養育者)
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子様を養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●申立書(国外在住の場合)
1月1日時点で国外に住んでいた場合に必要となります。(1~5月分は前年、6~12月分は本年)
●児童手当 不支給証明書(配偶者が公務員の場合)
別途原本の提出が必要
二重支給防止のため、配偶者が公務員の場合、配偶者の勤務先での不支給証明書が必要となります。
●公務員を退職したことが分かる書類
公務員を退職したことにより、認定請求を行う場合、公務員を退職したことが分かる辞令等または児童手当支給事由消滅通知書の写しが必要となります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当認定請求書
所管部署
こども未来部子育て推進課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県春日井市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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