概要
児童手当を受給する方で、養育する子が大学生年代の子を含めて3人以上となる場合に手続きしていただくものです。
手続方法
児童手当受給者本人のマイナンバーカードと多子加算の対象となる大学生年代の子のマイナンバーがわかるものを用意して、「申請する」ボタンから手続きを行ってください。
関連リンク
【児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求】
新たに春日井市で児童手当の認定を受けようとする方で、大学生年代の子を含めて養育する子が3人以上となる場合に手続きが必要です。
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【児童手当の額の改定の請求及び届出】
すでに春日井市で児童手当の認定を受けている方で、新たに大学生年代の子を養育することにより、手当が増額となる場合に手続きが必要です。
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【児童手当の現況届】
すでに監護相当・生計費の負担についての確認書を提出している場合で、対象の子の職業等が「その他」または「無職」の場合に手続きが必要です。
(ぴったりサービス)児童手当の現況届
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
春日井市ホームページ「監護相当・生計費の負担についての確認書」
所管部署
こども未来部子育て推進課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県春日井市
手続 :監護相当・生計費の負担についての確認書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。