愛知県春日井市

監護相当・生計費の負担についての確認書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  •  児童手当を受給する方で、養育する子が18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子(以下、「大学生年代の子」といいます。)を含めて3人以上となる場合において、大学生年代の子について、次の両方に該当する場合は、この手続きが必要です。
  •  (1) 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  •  (2) 生計費の相当部分の負担をしていること
  •  手続きをしていただくと、その子が多子加算の対象となります。詳しくは、関連リンクから市ホームページを確認してください。
手続を行う人
受給者本人

概要

児童手当を受給する方で、養育する子が大学生年代の子を含めて3人以上となる場合に手続きしていただくものです。

手続方法

児童手当受給者本人のマイナンバーカードと多子加算の対象となる大学生年代の子のマイナンバーがわかるものを用意して、「申請する」ボタンから手続きを行ってください。

関連リンク

【児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求】
新たに春日井市で児童手当の認定を受けようとする方で、大学生年代の子を含めて養育する子が3人以上となる場合に手続きが必要です。

(ぴったりサービス)児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

【児童手当の額の改定の請求及び届出】
すでに春日井市で児童手当の認定を受けている方で、新たに大学生年代の子を養育することにより、手当が増額となる場合に手続きが必要です。

(ぴったりサービス)児童手当の額の改定の請求及び届出

【児童手当の現況届】
すでに監護相当・生計費の負担についての確認書を提出している場合で、対象の子の職業等が「その他」または「無職」の場合に手続きが必要です。

(ぴったりサービス)児童手当の現況届

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

春日井市ホームページ「監護相当・生計費の負担についての確認書」

所管部署

こども未来部子育て推進課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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