概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子様を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書・額改定届
手続に必要な添付書類
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
18歳年度末までの児童を養育し、かつ、経済的負担(学費や食費等)のある児童の兄姉等(18歳年度末から22歳年度末にある者)の合計人数が3人以上の場合に提出が必要となります。
●児童手当別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子様がいる場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子様がいる場合に必要となります。また、児童の兄姉等(18歳年度末から22歳年度末にある者)の子を含め、養育している子の人数が3人以上の場合で、児童の兄姉等が日本国内に住所を有しない場合も提出が必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当 父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
お子様が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●申立書(養育者)
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子様を養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当 額改定認定請求書・額改定届
所管部署
こども未来部子育て推進課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条、児童手当法施行規則第2条、児童手当法施行規則第3条
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市区町村:愛知県春日井市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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