概要
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
あらかじめ
手続に必要な添付書類
●設置する当該設備の関係書類
当該設備の配置図、立面図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
●当該設備を設置する場所の関係書類
当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び煙突等その他ダクトの系統図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
手続方法
本フォームで申請できない場合は、事前に日程を確認後窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで必要書類を提出してください。
〈窓口又は郵送等の場合の提出先〉
安来市消防署
〒692-0014 安来市飯島町711-1
TEL0854-23-3408 FAX0854-23-1987
E-mail:yasugi.shoubou@city.yasugi.shimane.jp
月曜日から金曜日まで 8:30から17:00まで
(ただし、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)
関連リンク
詳しくはこちら安来市消防本部ホームページ
火災予防条例様式
所管部署
安来市消防署
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:島根県安来市
手続 :火を使用する設備等の設置の届出(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)
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