概要
要介護・要支援認定を受けている在宅の方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で特定福祉用具を購入された場合、4月から3月までの1年間で10万円を上限として、購入費用の7割から9割を支給します。
手続期限
福祉用具を購入されてから1ヶ月以内を目安としてお手続きをお願いします。2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
手続に必要な添付書類
●領収書の写し
※本サイトで申請いただく場合は、スキャンしたPDFや撮影した画像を添付してください。
●購入用品のパンフレットの写し
※本サイトで申請いただく場合は、スキャンしたPDFや撮影した画像を添付してください
●委任状(受領委任払いの場合のみ)
※本サイトで申請いただく場合は、スキャンしたPDFや撮影した画像を添付してください。
●受領委任に関する確認書(受領委任払いの場合のみ)
※本サイトで申請いただく場合は、スキャンしたPDFや撮影した画像を添付してください。
●代理権の確認に必要な書類(代理人が申請する場合のみ)
※対象者本人に対し、官公署等から一に限り発行された書類(個人番号カード・運転免許証・健康保険証など)
※本サイトで申請いただく場合はスキャンしたPDFや撮影した画像を添付してください。
手続に必要な持ちもの
対象者本人のマイナンバーがわかるもの
手続きをする人のマイナンバーカード(本サイトで申請される場合のみ)
※電子署名ができるものに限ります。
手続方法
本サイトで申請いただくほか、窓口、郵送でのお手続きもできます。
〈窓口〉
安来市役所 介護保険課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
〈郵送の場合の送付先〉
〒692-0404 安来市広瀬町広瀬1930番地1 介護保険課 宛て
関連リンク
安来市ホームページ 介護保険(利用できるサービス)
所管部署
安来市役所 健康福祉部 介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法施行規則第71条、第90条
- 安来市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給に係る受領委任払制度取扱要綱第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:島根県安来市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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