島根県安来市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定を受けている在宅の方で、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で特定福祉用具を購入された方
  • 〈対象となる特定福祉用具〉
  • (1)腰掛便座(据え置き便座・補高便座など)
  • (2)自動排泄処理装置の交換可能部品
  • (3)入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽用手すりなど)
  • (4)簡易浴槽
  • (5)移動用リフトのつり具の部分
手続を行う人
対象者本人または代理人(ご家族・指定居宅介護支援事業者・地域包括支援センターなど)

概要

要介護・要支援認定を受けている在宅の方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で特定福祉用具を購入された場合、4月から3月までの1年間で10万円を上限として、購入費用の7割から9割を支給します。

手続期限

福祉用具を購入されてから1ヶ月以内を目安としてお手続きをお願いします。2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●領収書の写し

※本サイトで申請いただく場合は、スキャンしたPDFや撮影した画像を添付してください。

●購入用品のパンフレットの写し

※本サイトで申請いただく場合は、スキャンしたPDFや撮影した画像を添付してください

●委任状(受領委任払いの場合のみ)

※本サイトで申請いただく場合は、スキャンしたPDFや撮影した画像を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受領委任に関する確認書(受領委任払いの場合のみ)

※本サイトで申請いただく場合は、スキャンしたPDFや撮影した画像を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●代理権の確認に必要な書類(代理人が申請する場合のみ)

※対象者本人に対し、官公署等から一に限り発行された書類(個人番号カード・運転免許証・健康保険証など)
※本サイトで申請いただく場合はスキャンしたPDFや撮影した画像を添付してください。

手続に必要な持ちもの

対象者本人のマイナンバーがわかるもの
手続きをする人のマイナンバーカード(本サイトで申請される場合のみ)
※電子署名ができるものに限ります。

手続方法

本サイトで申請いただくほか、窓口、郵送でのお手続きもできます。
〈窓口〉
安来市役所 介護保険課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
〈郵送の場合の送付先〉
〒692-0404 安来市広瀬町広瀬1930番地1  介護保険課 宛て

関連リンク

安来市ホームページ 介護保険(利用できるサービス)

所管部署

安来市役所 健康福祉部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条
  • 安来市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給に係る受領委任払制度取扱要綱第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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