島根県出雲市

防火対象物使用開始届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物を使用開始しようとする者

概要

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用開始しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の使用開始の日の7日前まで

手続に必要な添付書類

●防火対象物棟別概要

正式名称
防火対象物棟別概要
必須 別途原本の提出が必要

防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です。

●各種設計図書

正式名称
各種設計図書

使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 出雲市消防本部 予防課(出雲市渡橋町251-1)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

出雲市消防本部 予防課(0853-21-6921)

根拠法律・条例等

  • 出雲市火災予防条例第43条

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