概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●養育事実に関する申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●受給者の健康保険証の写し
支給対象児童に3歳未満の子どもがいる被用者のみ必要です。※被用者:社会保険または国家・地方共済組合の健康保険証をお持ちの方(国民年金加入者の場合、不要です。)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
出雲市ホームページ
所管部署
子ども未来部
子ども政策課
子育て支援係
根拠法律・条例等
- 出雲市児童手当事務処理規則
- http://www.city.izumo.shimane.jp/reiki/act/frame/frame110002178.htm
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:島根県出雲市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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