概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを監護(養育)しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
・出生日などの翌日から15日以内
(改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。)
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●【請求者と児童が別居している場合に必要】 別居監護申立書
請求者と児童が別居している場合
●【特定の場合に必要】 同居優先にかかる申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
離婚済または離婚協議中等の状況であるが、前受給者の消滅届が未提出で、前受給者と別居もしくは世帯分離し、請求者と児童が同居である場合
申立書に加えて下記のいずれかの書類の添付が必要です。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日呼出状の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・調停不成立証明書
・弁護士による証明
●【特定の場合に必要】 未成年後見人にかかる申立書
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人である場合
申立書に加えて未成年後見人であることがわかる書類(戸籍抄本等)の添付が必要です。
●【特定の場合に必要】 父母指定者指定届
- 正式名称
- 父母指定者指定届
父母指定者(父母が外国に居住しており、かつ児童は日本に居住している場合であって、児童の生計を維持している父母等により「児童手当を受給する者」として指定された者)が請求する場合
●【特定の場合に必要】 児童の海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童の海外留学に関する申立書
支給要件児童が海外留学している場合
申立書に加えて留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)の添付が必要です。
●【特定の場合に必要】 申立書
父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも養育されていない児童を養育している場合
手続に必要な持ちもの
【オンライン申請】マイナンバーカード
【窓口申請】本人確認に必要な書類等
手続方法
オンライン申請もしくは、窓口・郵送にてご提出ください。
【オンライン申請】
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、必要情報をフォームに入力し申請してください。
添付が必要な場合は写真やpdf等にてファイルをアップロードしてください。
申請後に申請した内容が保存できますので、念のため保存をしておくことをおすすめします。
【窓口申請】受付窓口:本庁子育て給付課(⑪窓口)または各支所市民生活課
【郵送申請】宛先:島根県松江市末次町86番地 松江市子育て給付課
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
関連リンク
本手続について詳しく知りたい場合はこちら
松江市ホームページ
申請途中で保存した申請データファイル、又は申請完了後に保存した申請データファイル(CSV形式)をお持ちの方は以下リンクより申請を再開することができます。
申請の再開
所管部署
松江市 こども子育て部 子育て給付課 給付係
電話:0852-55-5326
根拠法律・条例等
- ・児童手当法
- ・児童手当法施行規則
- ・児童手当法施行令
- ・松江市児童手当事務処理規則
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:島根県松江市
手続 :児童手当の額改定届
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