概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※本手続きは住家のみの受付となります。事業所や店舗などの非住家は、窓口等での申請をお願いします。
住家・・・人が実際に居住している建物(母屋、人の居住する離れ)
手続期限
災害が発生した日の翌日から起算して6か月以内に申請してください。
手続書類(様式)
罹災証明書交付申請書(電子申請用)
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真
必須
関連リンク
申請後の手続の流れについてはリンク先から確認してください。
松江市ホームページ
所管部署
松江市固定資産税課 TEL:0852‐55‐5162
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:島根県松江市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。