島根県松江市

教育・保育給付認定・変更の申請

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2022/12/26 - 2024/06/24

制度
保育
対象
  • 保育所等に入所又は幼稚園等に入園する子ども
  • 新規:保育所等に入所申込する場合、幼稚園等に入園申込する場合など
  • 変更:保育を必要とする事由が変更となる場合、保育必要量(保育時間)が変更となる場合など
手続を行う人
対象となる子どもの保護者

概要

「育児休業中の継続利用」の認定を「就労」の認定へ変更されるなどの場合は、こちらで申請してください。

保育所等の入所や幼稚園等の入園に当たって必要となる教育・保育給付認定を申請するための手続です。
また、既に認定された教育・保育給付認定の変更を申請するための手続です。

必要に応じて「保育を必要とする事由」を確認する書類の電子データを添付していただく必要があります。
本ぴったりサービスで印刷した申請書は、電子申請の控えであって窓口申請や郵送申請では使用できません。

手続期限

随時

手続に必要な添付書類

●【就労の場合に必要】雇用証明書

保育を必要とする事由が「就労」の場合に必要です。
法人経営者、個人事業主、自営業専従者、家族従事者等は就労状況申告書を提出してください。

画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

●【就労の場合に必要】就労状況申告書

保育を必要とする事由が「就労」である法人経営者、個人事業主、自営業専従者、家族従事者等の場合に必要です。

画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

●【妊娠・出産の場合に必要】母子健康手帳の写し

保育を必要とする事由が「妊娠・出産」の場合に必要です。

次の事項に留意の上、画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

※妊娠中に申請する場合:氏名と出産予定日が記載されているページの写し
※出産後に申請する場合:出生届出済証明のページの写し

●【疾病・障がいの場合に必要】障害者手帳の写し又は医師の診断書

保育を必要とする事由が「疾病・障害」の場合に必要です。
障害者手帳は身体障害者手帳1~3級、療育手帳A(重度)又精神障害者保健福祉手帳1~2級である場合に限ります。

次の事項に留意の上、画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

※身体障害者手帳:氏名、生年月日、等級、交付年月日がわかること。
※療育手帳:氏名、生年月日、障害の程度(総合判定)、判定年月日、次の判定年月日がわかること。
※精神障害者保健福祉手帳:氏名、生年月日、障害等級、交付日、有効期限がわかること。

●【常時介護の場合に必要】介護・看護状況申告書及び介護保険被保険者証の写し又は障害者手帳の写し

保育を必要とする事由が「常時介護」の場合に必要です。
介護保険被保険者証は要介護状態区分が要介護2以上である場合に限ります。
障害者手帳は身体障害者手帳1~3級、療育手帳A(重度)又精神障害者保健福祉手帳1~2級である場合に限ります。

次の事項に留意の上、画像またはPDFファイルをアップロードしてください。


※介護保険被保険者証:氏名、生年月日、要介護状態区分等、認定年月日、認定の有効期間がわかること。
※身体障害者手帳:氏名、生年月日、等級、交付年月日がわかること。
※療育手帳:氏名、生年月日、障害の程度(総合判定)、判定年月日、次の判定年月日がわかること。
※精神障害者保健福祉手帳:氏名、生年月日、障害等級、交付日、有効期限がわかること。

●【常時看護の場合に必要】介護・看護状況申告書及び医師の診断書

保育を必要とする事由が「常時看護」の場合に必要です。

画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

●【求職活動の場合に必要】求職活動状況報告書

保育を必要とする事由が「求職活動」の場合に必要です。

画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

●【就学の場合に必要】在学証明書

保育を必要とする事由が「就学」の場合に必要です。
※1月当たり48時間以上の在学時間が記載されていること。

画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

●【職業訓練の場合に必要】受講証明書

保育を必要とする事由が「職業訓練」の場合に必要です。
※1月当たり48時間以上の受講時間が記載されていること。

画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

●【育児休業中の継続利用の場合に必要】雇用証明書

保育を必要とする事由が「育児休業中の継続利用」の場合に必要です。
育児休業中の継続利用とは、育児休業を取得する前から就労により継続して同一の保育所等を利用し、出産後も継続して利用している場合をいいます。
なお、出生した子が満2歳になる日が属する月の末日を超えて育児休業を取得する場合は、育児休業中の継続利用は認められません。

画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

●【特定の場合に必要】生活保護受給者証明書の写し

生活保護世帯の場合に必要です。

画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

●【特定の場合に必要】戸籍謄本の写し

別途原本の提出が必要

ひとり親世帯の場合に必要です。
松江市で児童扶養手当を受給している場合は不要です。

画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

●【特定の場合に必要】事件係属証明書の写し

離婚調停中の場合に必要です。

画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

●【特定の場合に必要】申込児童の手帳等の写し

申込児童が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書等を所持している場合に必要です。

次の事項に留意の上、画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

※身体障害者手帳:氏名、生年月日、等級、交付年月日がわかること。
※療育手帳:氏名、生年月日、障害の程度(総合判定)、判定年月日、次の判定年月日がわかること。
※精神障害者保健福祉手帳:氏名、生年月日、障害等級、交付日、有効期限がわかること。
※特別児童扶養手当証書:受給者氏名、生年月日、支給開始年月、児童の氏名がわかること。

●【特定の場合に必要】同居家族の手帳等の写し

同居家族が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書等を所持している場合に必要です。

次の事項に留意の上、画像またはPDFファイルをアップロードしてください。

※身体障害者手帳:氏名、生年月日、等級、交付年月日がわかること。
※療育手帳:氏名、生年月日、障害の程度(総合判定)、判定年月日、次の判定年月日がわかること。
※精神障害者保健福祉手帳:氏名、生年月日、障害等級、交付日、有効期限がわかること。
※特別児童扶養手当証書:受給者氏名、生年月日、支給開始年月、児童の氏名がわかること。

手続方法

電子申請の場合は、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、そのまま申請してください。
窓口申請又は郵送申請も可能です。様式は松江市の窓口で配布しています。また、松江市ホームページでも掲載しています。

※本ぴったりサービスで印刷した申請書は、電子申請の控えであって窓口申請や郵送申請では使用できません。
※内容等に不備があった場合は申請却下となることがあります。

関連リンク

本手続について詳しく知りたい場合はこちら

松江市ホームページ

申請途中で保存した申請データファイル、又は申請完了後に保存した申請データファイル(CSV形式)をお持ちの方は以下リンクより申請を再開することができます。

申請の再開

所管部署

こども子育て部保育所幼稚園課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条第1項及び第23条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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