概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等
消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム又は窓口で必要書類を提出してください。
関連リンク
窓口での届出先について
松江市消防本部の届出先一覧のページ
所管部署
松江市消防本部 予防課(0852-32-9121)
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の2
- 消防法施行規則第31条の3
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市区町村:島根県松江市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出【本部予防課】
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