概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告するとき
手続に必要な添付書類
●別添資料
消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム又は窓口で必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
松江市北消防署(学園南1丁目17番3号)
松江市南消防署(矢田町250番地199)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
窓口での届出先について
松江市消防本部の届出先一覧のページ
所管部署
松江市北消防署 予防査察課
北査察係085232-9154
南査察係0852-22-1191
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の3
- 消防法施行規則第31条の6
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:島根県松江市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告【北・南消防署】
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