島根県松江市

消防計画作成(変更)届出【北部分署】

消防計画作成(変更)届出

  • オンライン申請

受付期間

2023/07/03 - 2025/03/31

制度
火災予防
対象
  • 防火(防災)管理者

概要

防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●消防計画

正式名称
防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須

防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。

手続方法

本フォーム又は窓口で必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 北部分署(西長江町41番2)

関連リンク

窓口での届出先について

松江市消防本部の届出先一覧のページ

所管部署

松江市北消防署 北部分署 0852-36-4118

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条の2
  • 消防法施行規則第3条
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第48条
  • 消防法施行規則第51条の8

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