概要
統括防火(防災)管理者が全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
全体についての防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●全体についての消防計画
- 正式名称
- 防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(規則4条) 建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画(規則51条の11の2)
必須
全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
手続方法
本フォーム又は窓口で必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
松江市北消防署(学園南1丁目17番3号)
松江市南消防署(矢田町250番地199)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
窓口での届出先について
松江市消防本部の届出先一覧のページ
所管部署
松江市北消防署 予防査察課
北査察係085232-9154
南査察係0852-22-1191
根拠法律・条例等
- 統括防火管理
- 消防法第8条の2
- 消防法施行令第4条の2
- 消防法施行規則第4条
- 統括防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条の3
- 消防法施行規則第51条の11の2
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市区町村:島根県松江市
手続 :全体についての消防計画作成(変更)届出【北・南消防署】
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