島根県松江市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人、ご家族、事業者等

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該住宅に居住していない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

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●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

ケアマネージャー、作業療法士、福祉住環境コーディネーター(2級以上)等が作成したもの。

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●見積書

正式名称
見積書
必須

一式での形状ではなく、部材費や工事費等の詳細を記載し、被保険者の氏名で作成すること。介護保険外の工事も含まれる場合は、介護保険適用部分を明確にすること。

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●平面図、写真、カタログ等

正式名称
平面図、写真、カタログ等
必須

理由書や見積書に基づき、設置の必要性・詳細が確認できる範囲で作成。写真にはカメラの機能等を用いて必ず日付を印字すること。印字ができない場合は、黒板等に日付を記載し写真に写りこませること。

●委任状

正式名称
委任状

代行申請を行う場合は添付してください。

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手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
・介護保険課(市役所1階16番窓口)(末次町86番地)
・各支所
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

松江市介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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