概要
防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです
手続期限
防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●消防計画
- 正式名称
- 防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須
防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
【本フォームで提出する場合】
必ず控えをダウンロードしてください。
手続きが完了しましたら、手続きが完了した旨のメールを送信しますので、控えと一緒に保管してください。
消防法令に基づく検査等で提出資料の確認を求めることがあります。
内容について問い合わせする場合がありますので、申請者欄は担当者の氏名と連絡先を入力してください。
【窓口又は郵送等で提出する場合】
2部提出してください。
【窓口又は郵送による提出先】
〒904-2224
うるま市字大田44番地1
うるま市消防本部予防課
(午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時15分まで)(土曜・日曜・祝日を除く)
【郵送等による提出時の留意事項】
必ず返信に必要な料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。また、あらかじめ宛名、送付先等をご記入ください。
郵送は、普通郵便によることも差し支えありませんが、できる限り到達の確認が可能な書留等で送付してください。(封筒の適宜の箇所に「消防用設備点検報告書在中」と明記してください。)
記載漏れや必要な書類の添付漏れがある場合は、書類の追記や不足している書類の提出が必要となります。
これらに該当する場合は、届出の義務が履行されていないため、改めて送付するか、来庁した上で修正又は報告するように指導することがあります。
【その他】
内容について消防から問い合わせする場合がありますので、担当者の氏名と連絡先等がわかるようにしてください。
関連リンク
うるま市消防本部WEBページ
うるま市消防本部【各種申請様式】のページ
所管部署
うるま市消防本部予防課【直通番号】098-975-2119
根拠法律・条例等
- 防火管理
- 消防法第8条
- 消防法施行令第3条の2
- 消防法施行規則第3条
- 防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条
- 消防法施行規則第51条の8
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県うるま市
手続 :消防計画作成(変更)届出
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