概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。
児童手当を受けている人うち、毎年6月1日時点の支給要件について、状況を公簿等で確認できない場合等に提出していただく必要があります。
現況届の提出が必要となる方へは6月頃に通知を発送します。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の保険情報が分かるもの
受給者が国民健康保険加入者、または生活保護受給者、または健康保険被扶養者、または健康保険任意継続者でない場合に必要となります。
例:健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの通知 など
●別居監護申立書
受給者が対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
ただし、対象となるお子さんのマイナンバーをうるま市へ届け出ている場合は省略可能です。
●養育申立書1
受給者が配偶者の連れ子を養子縁組する予定で監護し、かつ、生計を同じくして養育している場合に必要となります。
●養育申立書2
受給者が父もしくは母でない人が、対象となるお子さんを監護し、かつ、生計を同じくして養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳年度末到達以降から22歳の年度末を迎えるまでのお子さんを多子加算の算定対象者として登録されている受給者の方が必要になります。
対象となるお子さんが受給者と別居している場合は、生計費の負担がわかる資料(送金記録や食料や物品の送り状など)が必要になります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
ただし、うるま市へマイナンバーを届け出ている場合は省略可能です。
●児童手当の受給資格に係る継続申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
前年度から状況に変わりのない場合は、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)は添付不要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●該当児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくして養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。また、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
提出にあたっては、以下手段をご利用いただくことが可能です。
窓口、郵送、電子(マイナポータル)
所管部署
こども未来部こども家庭課
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県うるま市
手続 :児童手当の現況届
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