概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
・投票用紙等の請求期限は、選挙期日の前日までとなっておりますが、郵送による手続きにより日数を要しますので、早めに手続きをしてください。
・うるま市選挙管理委員会は、「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」を受付後、投票用紙等一式を滞在地に郵送しますので、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
・不在者投票ができる期間は、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までとなっておりますが、期間中の土・日・祝日は、滞在地の選挙管理委員会が開庁していない場合がありますので、事前に滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。
・滞在地での不在者投票は、不在者投票をした滞在地の選挙管理委員会からうるま市選挙管理委員会へ投票用紙を郵送するため、その郵送期間を見込み、できるだけ早めに滞在地の選挙管理委員会で投票してください。(投票日の投票終了時刻までに、うるま市に投票用紙が到着していなければなりません)
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
(1) 滞在地(他市区町村)の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票する滞在地(他市区町村)の選挙管理委員会に出向きます。
※封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。
※投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定施設(病院等)における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は指定施設の管理者の管理する場所や設定する日時で行うこととなりますので、施設側(担当者等)と必ず事前に調整してください。
※「指定施設」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
※指定施設における不在者投票は、施設側が投票を希望する入院中(入所中)の方の投票用紙等をとりまとめて請求するケースが大半です。そのため、重複で請求等がないよう、必ず事前に施設側(担当者等)を確認してください。
関連リンク
不在者投票制度の詳細はこちら
うるま市選挙管理委員会ホームページ
所管部署
うるま市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
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市区町村:沖縄県うるま市
手続 :滞在地での不在者投票における投票用紙等の請求
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