沖縄県豊見城市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人・代理人(介護支援員等)

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●領収書

正式名称
領収書
必須

住宅改修に要した費用の領収書

●利用者本人を確認できる書類

正式名称
利用者本人を確認できる書類

被保険者証、マイナンバーカード、運転免許証等※代理人が申請する場合

●代理権を確認できる書類

正式名称
代理権を確認できる書類

委任状※代理人の方が申請する場合

●住宅改修確認書類

必須

①理由書、②工事内訳書、③平面図(改修前・改修後)、④写真((改修前・改修後)、⑤変更届出(軽微な変更があった場合)のデータを一つにまとめて提出をお願いします。※添付書類につきましては、下部関連リンクより、沖縄県介護保険広域連合ホームページよりダウンロードをお願いします。

●被保険者の口座、名義人が確認できる通帳の写し(償還払いの場合)

正式名称
被保険者の通帳等写し

償還払いの際には、添付をお願いします。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、または窓口にて必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 障がい長寿課(豊見城市役所2階9-①番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 沖縄県介護保険広域連合WEBページ※豊見城市は沖縄県介護保険広域連合構成市町村です。

沖縄県介護保険広域連合

所管部署

豊見城市 福祉健康部 障がい長寿課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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