沖縄県豊見城市

介護保険負担限度額認定申請

介護保険負担限度額認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 上記の介護保険施設を利用しており、一定の低所得要件を満たす方
  • 世帯全員が市町村民税非課税の方
  • 第1段階:生活保護の受給者等、老齢福祉年金受給者の方(預貯金額等が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下)
  • 第2段階:公的年金等収入額+合計所得金額が80万円以下の方等(預貯金額等が単身:650万円以下、夫婦:1,650万円以下)
  • 第3段階①:公的年金等収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下の方(預貯金額等が単身:550万円以下、夫婦:1,550万円以下)
  • 第3段階②:公的年金等収入額+合計所得金額が120万円を超える方(預貯金額等が単身:500万円以下、夫婦:1,500万円以下)
  • 注意
  • ・所得の状況については、世帯が異なる配偶者の課税状況、預貯金等の資産状況も含みます。
  • ・65歳未満の方については、単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下となります。
  • ・本人を含む同じ世帯内に住民課税者がいる方は、原則として減額の対象とはなりません。ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、食費・居住費について利用者負担第3段階②の負担限度額を受けることができます。
  • ※給付減額措置を受けている場合は、負担限度認定の支給対象とはなりません。
  • 1.その属する世帯の人数が2人以上(※世帯分離している配偶者含む)
  • 2.介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担。
  • 3.世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護1割負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下。
  • 4.家族が住むための家屋や生活をするために必要な資産以外に資産を持っていないこと。
  • 5.世帯の現金、預貯金の額が450万円以下(預貯金などには、有価証券、債券等もふくまれる。)
  • 6.介護保険料を滞納していないこと。
手続を行う人
対象者ご本人又はご家族など

概要

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などを利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の支給申請を受け付けています。
低所得の方は所得に応じて自己負担の限度額が設けられ、これを超える利用者負担はありません。この負担限度額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

手続期限

申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。

手続書類(様式)

介護保険負担限度額認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証
必須

介護保険被保険者証の提出が必要です。

●預金通帳等写し(直近2ヶ月分) ※資産(預貯金や有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金、負債)の額を証明する書類をすべて添付してください。

正式名称
介護保険被保険者の資産がわかるもの
必須

特定入所者介護サービス費の対象要件を確認するため、介護保険被保険者の資産がわかるものの提出が必要です。
※配偶者がいる場合は、配偶者の分も必要です。

●預貯金調査に関する同意書

正式名称
預貯金調査に関する同意書
必須

介護保険被保険者の資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。様式は、ページ下部にあります関連リンク(沖縄県介護保険広域連合ホームページ)よりダウンロードお願いします。

●市町村民税証明書 ※配偶者が当該市町村以外の市町村に住所がある場合は、添付してください。

正式名称
市町村民税証明書

配偶者が豊見城市以外の市町村に住所がある場合は、添付してください。

●代理権を確認できる書類

正式名称
代理権を確認できる書類

委任状等※代理権の方が申請する場合のみ

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代行して申請する場合は代理権の確認に必要な書類(本人の介護保険被保険者証等

手続方法

本フォーム、または窓口にて必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 障がい長寿課(豊見城市役所2階9-①番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 沖縄県介護保険広域連合WEBページ※豊見城市は沖縄県介護保険広域連合構成市町村です。

沖縄県介護保険広域連合

所管部署

豊見城市 福祉健康部 障がい長寿課 介護長寿班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の6、第97条の4

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ