概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
必須
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●①介護保険居宅(支援)福祉用具購入費支給申請書 ②福祉用具のカタログ等コピー ③居宅(介護予防)サービス計画書 ④福祉用具サービス計画書
- 正式名称
- ①福祉用具商品名及び具体的な購入理由(福祉用具申請購入費支給申請書の裏面) ②購入した福祉用具のカタログ等コピー ③居宅(介護予防)サービス計画書 ④福祉用具サービス計画書
必須
①~④の書類を添付してください(データを1つにまとめて添付してください)。様式につきましては、ページ下部よりリンク先(沖縄県介護保険広域連合ホームページ)よりダウンロードお願いします。
※③については、ケアマネジャーがいない場合は不要です。
●利用者本人を確認できる書類
- 正式名称
- 利用者本人を確認できる書類
被保険者証、マイナンバーカード、運転免許証等※代理人が申請する場合
●代理権を確認できる書類
- 正式名称
- 代理権を確認できる書類
委任状等※代理人が申請する場合
●振込先の通帳の写し※償還払いの場合のみ
- 正式名称
- 振込先の通帳の写し※償還払いの場合のみ
償還払いの際には、振込先の通帳写しの添付をお願いします。
手続に必要な持ちもの
居宅サービス計画(介護予防サービス計画)又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
※代理申請の場合は代理権の確認書類(本人の介護保険被保険者証等)が必要となる場合があります。
手続方法
本フォーム、または窓口にて必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
障がい長寿課(豊見城市役所2階9-①番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
沖縄県介護保険広域連合WEBページ※豊見城市は沖縄県介護保険広域連合構成市町村です。詳しくはこちら
沖縄県介護保険広域連合
所管部署
豊見城市 福祉健康部 障がい長寿課 介護長寿班
根拠法律・条例等
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市区町村:沖縄県豊見城市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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