沖縄県豊見城市

要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援認定の申請を受け付けています。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
必須 別途原本の提出が必要

●医療保健被保険者証の写し(40歳以上65歳未満の方必須)

正式名称
医療保健被保険者証

本市より広域高齢者医療被保険者証が発行されている方は不要

●代理権を確認できる書類

正式名称
代理権を確認できる書類

委任状等※代理人の方が申請する場合のみ

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

初めて介護サービスや介護予防サービスが必要となった方は、豊見城市障がい長寿課、又は豊見城市地域包括支援センター※へ相談をお願いします。相談後、申請が必要な方は、本フォーム、または窓口にて必要書類を提出してください。

※豊見城市地域包括支援センターはお住まいの地区によって相談先が異なりますので、担当地区の確認を行いご連絡をお願い致します。
○豊見城市地域包括支援センター とよみの杜
 担当地区(東部)
 嘉数・金良・平良・高安・高嶺・渡嘉敷・長堂・根差部・饒波
 ・保栄茂・真玉橋

○豊見城市地域包括支援センター 友愛
 担当地区(西部)
 伊良波・上田・翁長・我那覇・宜保・座安・瀬長・田頭・渡橋名・豊見城
 ・豊崎・名嘉地・与根


<窓口の場合の提出先>
 障がい長寿課 介護長寿班(豊見城市役所2階9-①番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

介護保険申請について詳しくはこちら 沖縄県介護保険広域連合WEBページ※豊見城市は介護保険広域連合に参画しています。

沖縄県介護保険広域連合「介護保険を利用したい」

所管部署

豊見城市 福祉健康部 障がい長寿課 介護長寿班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

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