概要
児童手当等を受給するには、受給資格および支給額について、住所地の市区町村長の認定を受ける必要があります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●健康保険被保険者証
- 正式名称
- 請求者の健康保険証(写)
必須
請求者が厚生年金または共済年金等に加入している場合、健康保険の写しが必要になります。(公務員等で職場で手当を申請している場合や、豊見城市の国民健康保険に加入している場合は除く)
●請求者名義の通帳かキャッシュカードの写し
必須
児童手当等の振込先として、請求者(父母間で所得が高い人)名義の口座を登録するため、通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかる面の添付をお願いします。なお、お子さまや配偶者の名義では登録できません。ネット銀行等で通帳やキャッシュカードがない場合は、上記記載内容がわかる箇所の写しを添付してください。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
請求者と対象児童の住民票上の住所が異なる場合は別居監護申立書の添付が必要となります。
●公務員を退職したことが分かる書類(辞令・前職場から発行される児童手当消滅通知書など)
公務員を退職した日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市町村で新規認定請求の手続きを行ってください。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●請求に係る児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等申立書(生計維持)
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
別途原本の提出が必要
3人以上の児童を監護しており、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童について監護相当の状況がある場合は確認書の提出が必要になります。
手続に必要な持ちもの
別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口申請、郵送、電子申請のうちいずれか
所管部署
豊見城市役所 こども未来部 こども応援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県豊見城市
手続 :児童手当の認定請求
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