概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
手続期限
受給者が死亡したときから申請を行わずに2年が経過すると、未支払分の児童手当等を受け取る権利が消滅します。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●児童の通帳の写し
必須 別途原本の提出が必要
未支払分の手当を対象児童(支給対象児童のうち、一番上の児童)の口座に振込みます。保護者名義の通帳には振込できませんのでご注意ください。
手続に必要な持ちもの
別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口での申請、郵送による申請、電子申請のうちいずれか
所管部署
豊見城市役所 こども未来部 こども応援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県豊見城市
手続 :児童手当・特例給付 未支払請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。