沖縄県豊見城市

居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護・要支援認定を受け、居宅介護支援事業者等にケアプランの作成を依頼する方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた居宅介護支援事業者等にケアプラン(居宅サービス計画又は介護予防サービス計画)の作成を依頼したこと、依頼する事業者を変更したことについての届出を受け付けています。
※小規模多機能型居宅介護事業所の居宅サービス計画作成の届出につきましては、ぴったりサービスでの申請受付ができませんので、お手数をおかけしますが、豊見城市障がい長寿課介護長寿班窓口でのお手続きをお願いします。

手続期限

ケアプランの作成を依頼する事業所が決まった時、またはケアプランの作成を依頼する事業所を変更する時

手続書類(様式)

居宅サービス計画作成依頼(変更)等届出書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

正式名称
介護保険被保険者証(ただし、40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証)
必須 別途原本の提出が必要

●代理権を確認できる書類

正式名称
代理権を確認できる書類

委任状等※代理人の方が申請する場合のみ

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
代行して申請する場合は代理権の確認に必要な書類(本人の介護保険被保険者証等)

手続方法

本フォームまたは窓口にて必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 障がい長寿課(豊見城市役所2階9-①番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

手続き様式の書類はこちら 沖縄県介護保険広域連合WEBページ※豊見城市は沖縄県介護保険広域連合に参画しています。

https://www.okinawa-kouiki.jp/docs/2015040200028/#a3

所管部署

豊見城市 福祉健康部 障がい長寿課 介護長寿班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第77条、第95条の2

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