概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過した場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなった日から15日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●採用辞令書の写し※公務員採用となった人
別途原本の提出が必要
公務員採用となり、職場から児童手当支給に切り替わった場合、採用日を確認するために必要となります。
●措置決定通知書の写し ※児童が施設に入所した場合
別途原本の提出が必要
支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合、措置日の確認のため必要となります。
手続に必要な持ちもの
別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口での申請、郵送による申請、電子申請のうちいずれか
所管部署
豊見城市役所 こども未来部 こども応援課
根拠法律・条例等
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:沖縄県豊見城市
手続 :児童手当等消滅届
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