沖縄県豊見城市

児童手当等消滅届

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2022/02/28 - 2999/12/31

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過した場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなった日から15日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●採用辞令書の写し※公務員採用となった人

別途原本の提出が必要

公務員採用となり、職場から児童手当支給に切り替わった場合、採用日を確認するために必要となります。

●措置決定通知書の写し ※児童が施設に入所した場合

別途原本の提出が必要

支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合、措置日の確認のため必要となります。

手続に必要な持ちもの

別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

窓口での申請、郵送による申請、電子申請のうちいずれか

所管部署

豊見城市役所 こども未来部 こども応援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則(第7条)

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