概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給対象となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
手続期限
出生日など、異動日の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日などの異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な持ちもの
別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。(申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。)
手続方法
電子申請、窓口申請、郵送
所管部署
豊見城市役所 こども未来部 こども応援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条
- 児童手当法施行規則第3条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県豊見城市
手続 :児童手当等額改定届
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