沖縄県豊見城市

住宅改修の事前申請

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。※生活保護受給の方は、窓口での受付のみとなります。
手続を行う人
対象者ご本人又は住宅改修実施事業所等

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●利用者本人を確認できる書類

正式名称
利用者本人を確認できる書類

被保険者証、マイナンバーカード、運転免許証等※代理人の方が申請する場合のみ

●代理権を確認できる書類

正式名称
代理権を確認できる書類

委任状等※代理人の方が申請する場合のみ

●①事前確認シート、②住宅改修を要する理由書(P1、P2)、③見積書・内訳書、④平面図、⑤写真、⑥ケアプラン(ケアプラン作成がある場合のみ)

正式名称
①事前確認シート、②住宅改修を要する理由書(P1、P2)、③見積書・内訳書、④平面図、⑤写真、⑥ケアプラン(ケアプラン作成がある場合のみ)
必須

①〜⑥のデータをひとつのPDFにまとめて提出をお願いします。添付書類様式については、沖縄県介護保険広域連合ホームページよりダウンロードをお願いします。
③につきましては、見積書に材料費等の明細の表記がない場合は内訳書の添付もお願いします。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、または窓口にて必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 障がい長寿課(豊見城市役所2階9-①番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 沖縄県介護保険広域連合ホームページ

沖縄県介護保険広域連合 業務課 給付係への申請書

所管部署

豊見城市 福祉健康部 障がい長寿課 介護長寿班

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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