概要
児童手当を受給するには、受給資格および支給額について、住所地の市区町村長の認定を受ける必要があります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
令和6年度制度改正に伴う認定請求(新規申請)については、令和7年3月31日まで。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し
必須
請求者が厚生年金または共済年金等に加入している場合、健康保険の写しが必要になります。(公務員等で職場で手当を申請している場合や、浦添市の国民健康保険に加入している場合は除く)
●請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し(公金受取口座を利用しない人)
児童手当の振込先として、請求者(父母間で所得が高い人)名義の口座を登録するため、通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかる面の添付をお願いします。なお、お子さまや配偶者の名義では登録できません。また、マイナンバーを用い、マイナポータルにて公金受取口座の登録をしている場合、「公金受取口座を利用します」の欄の「はい」にチェックをすると、支払い口座情報の記入や通帳の写し等の書類の提出を省略することができます。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(当てはまる人)
支給要件児童のうち留学等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(当てはまる人)
支給要件児童のうち留学等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書(当てはまる人)
お子さんが申請者と異なる住所、あるいは同住所別世帯に居住している場合、お子さんの監護状況を確認するために必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(当てはまる人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護・養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(当てはまる人)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等 監護・生計維持申立書(当てはまる人)
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(当てはまる人)
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
また、別途離婚協議中であることを明らかにできる書類の添付が必要となります。
●児童手当等 所得申立書(課税時海外にいた人等)(当てはまる人)
申請者または配偶者が、事由発生の当該年(1月~5月の場合は前年)の1月1日時点で海外に住んでいた場合や、配偶者が軍人等により課税情報が確認できない場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
22歳到達後の最初の年度末までの養育している子を含めて、3人以上の子を養育している場合に必要となります。
(18歳到達後の最初の年度末を経過した後、22歳到達後の最初の年度末までの間にある者について記載。)
●その他、別途書類の提出が必要となる場合があります。
戸籍謄本等
手続方法
窓口申請、郵送申請、電子申請のうちいずれか
関連リンク
児童手当制度に関するご案内です。
児童手当
所管部署
こども未来部 こども家庭課 児童係
根拠法律・条例等
- 浦添市児童手当事務取扱規程第7条
- https://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00001249.html
- 浦添市児童手当法施行細則第3条
- https://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00001248.html
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市区町村:沖縄県浦添市
手続 :児童手当の認定請求(新規申請)
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