概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
また、児童手当を受給しており、18歳到達後の最初の年度末を経過した後から22歳到達後の最初の年度末までのお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育している場合は額改定の請求をしてください。(令和6年度制度改正)
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
令和6年度制度改正に伴う額改定の請求については、令和7年3月31日まで。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当に係る海外留学に関する申立書(当てはまる人)
支給要件児童のうち留学等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(当てはまる人)
支給要件児童のうち留学等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当 別居監護申立書(当てはまる人)
お子さんが申請者と異なる住所、あるいは同住所別世帯に居住している場合、お子さんの監護状況を確認するために必要となります。
●児童手当 監護・生計維持申立書(当てはまる人)
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)(当てはまる人)
父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
22歳到達後の最初の年度末までの養育している子を含めて、3人以上の子を養育している場合に必要となります。
(18歳到達後の最初の年度末を経過した後、22歳到達後の最初の年度末までの間にある者について記載。)
●その他、別途書類の提出が必要となる場合があります。
戸籍謄本等
手続方法
窓口申請、郵送申請、電子申請のうちいずれか
関連リンク
児童手当に関する制度案内です
児童手当
所管部署
こども未来部 こども家庭課 児童係
根拠法律・条例等
- 浦添市児童手当法施行細則第5条及び第6条
- https://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00001248.html
- 浦添市児童手当等事務取扱規程第13条及び第14条
- https://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00001249.html
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市区町村:沖縄県浦添市
手続 :児童手当の額改定の請求及び届出
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