概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過した場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなった日から15日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●辞令交付書の写し等(公務員採用となった人)
公務員採用となり、職場からの児童手当支給に切り替わった場合、採用日を確認するために必要となります。
●措置決定通知等(当てはまる人)
支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合、措置日の確認のため必要となります。
●その他、別途書類の提出が必要となる場合があります。
手続方法
窓口申請、郵送申請、電子申請のうちいずれか
関連リンク
児童手当に関する制度案内です。
児童手当
所管部署
こども未来部 こども家庭課 児童係
根拠法律・条例等
- 浦添市児童手当事務取扱規程第21条
- https://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00001249.html
- 浦添市児童手当細則第12条
- https://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00001248.html
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市区町村:沖縄県浦添市
手続 :児童手当等の消滅届
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