概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過した場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなった日から15日以内
手続書類(様式)
児童手当 受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●辞令交付書の写し等(公務員採用となった人)
公務員採用となり、職場からの児童手当支給に切り替わった場合、採用日を確認するために必要となります。
●措置決定通知等(当てはまる人)
支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合、措置日の確認のため必要となります。
●その他、別途書類の提出が必要となる場合があります。
手続方法
窓口、郵送、電子(ぴったりサービス)のうちいずれか
関連リンク
児童手当に関する制度案内です。
児童手当
所管部署
こども未来部 こどもえがお課 児童係
電話:098-876-1280(直通)
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県浦添市
手続 :05 児童手当の消滅届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。