沖縄県浦添市

04 児童手当の現況届

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当・特例給付
対象
  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • ・支給要件児童の戸籍がない方
  • ・離婚協議中で配偶者と別居している方
  • ・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • ・支給要件児童と別居している方
  • ・第3子以降算定額対象者(18歳年度末経過後から22歳年度末までの子)に同居している学生以外がいる方
  • ・父母以外が児童を養育している場合
  • ・その他、浦添市から現況届提出の案内があった方
手続を行う人
対象者本人

概要

現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)をみたしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度より、上記の対象に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要になりました。対象者には、5月末頃に個別に現況届の案内を送付します。

手続期限

毎年6月1日から6月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証又は医療保険の資格情報がわかるものの写し(※ 3歳未満の児童がいる場合のみ)

受給者の6月1日時点加入保険の確認が必要となります。
(公務員等で勤務先から手当を受給している人や、浦添市の国民健康保険に加入している場合は除く。)

●児童手当 別居監護申立書(当てはまる人)

受給者の仕事の都合や児童の通学の都合等により、児童と別居している場合に必要となります。

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●児童手当に係る海外留学に関する申立書(当てはまる人)

支給要件児童のうち、留学中等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書(当てはまる人)

支給要件児童のうち、留学等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(当てはまる人)

受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護・養育している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)(当てはまる人)

父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(当てはまる人)

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

22歳到達後の最初の年度末までの養育している子を含めて、3人以上の子を養育している場合に必要となります。
(18歳到達後の最初の年度末を経過した後、22歳到達後の最初の年度末までの間にある者について記載)

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●児童手当 所得申立書(当てはまる人)

当該年1月1日時点で海外に住んでいた場合等、課税情報を確認できない場合に必要となります。

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●児童手当 監護・生計維持申立書(当てはまる人)

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●その他、別途書類の提出が必要となる場合があります。

戸籍謄本等

手続方法

窓口、郵送、電子(ぴったりサービス)のうちいずれか

関連リンク

児童手当に関する制度案内です。

児童手当

所管部署

こども未来部 こどもえがお課 児童係
電話:098-876-1280(直通)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

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