概要
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)をみたしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証の写し(全員)
受給者がその年の現況年度の6月1日時点厚生年金または共済組合加入である(公務員職場等で勤務先から受給している人は除く)
●年金加入証明書または被保険者記録照会回答票(当てはまる人)
当該年6月1日時点の健康保険証の確認ができない場合や、厚生年金の加入者で、保険証の保険者名称の欄が「○○国民健康保険組合」になっている場合に必要となります。
例:6月1日時点加入していた健康保険証を返してしまった人等
※年金加入証明書は事業所、被保険者記録照会回答票は年金事務所より取り寄せてください。
●児童手当・特例給付 別居監護申立書(当てはまる人)
受給者の仕事の都合や児童の通学の都合等により、児童と別居している場合に必要です。
児童の個人番号(マイナンバー)を記入する欄がありますので、記入漏れのないようお確かめください。
●児童手当等 監護・生計維持申立書(当てはまる人)
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書(当てはまる人)
支給要件児童のうち、留学中等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書(当てはまる人)
- 正式名称
- 留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等) 翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
支給要件児童のうち、留学等のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)(当てはまる人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護・養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)(当てはまる人)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証(当てはまる人)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等 所得申立書(当てはまる人)
当該年1月1日時点で海外に住んでいた場合等、課税情報を確認できない場合に必要となります。
●その他、別途書類の提出が必要となる場合があります。
戸籍謄本等
手続方法
窓口申請、郵送申請、電子申請のうちいずれか
関連リンク
児童手当に関する制度案内です。
児童手当
所管部署
こども未来部 こども家庭課 児童係
根拠法律・条例等
- 浦添市児童手当事務取扱規程第14条及び第15条
- https://www1.g-reiki.net/urasoe/reiki_honbun/q908RG00001249.html
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市区町村:沖縄県浦添市
手続 :児童手当等の現況届
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