概要
令和6年度制度改正に対応した額改定請求(増額届・減額届)のフォームです。
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
令和6年度制度改正による額改定請求については、期限は令和7年3月31日まで
手当発生は令和6年10月分からとなります。(令和6年10月1日時点で那覇市に住民票をおいているなど、審査基準がございます。)
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●監護相当・生計費の負担についての確認書(手元に様式がある場合は、記入し写真をアップロードしてください。ない場合は、別途申請してください。)
18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)を含め、3名以上のお子さんを養育している場合は、別途「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
令和6年度では、平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれのお子さんを含めて3名以上のお子さんを養育している場合に提出対象となります。
●請求者の健康保険証又は年金加入証明書(3歳未満の児童を監護しており、かつ厚生年金に加入している場合)
3歳未満の児童を監護しており、かつ厚生年金に加入している場合に必要です。配偶者及び児童の分は不要です。
●別居監護申立書(別途申請してください。)
住民票上、児童の住所が請求者と異なる場合に必要です。請求者は児童を監護し、生活費の送金を行っている必要があります。
※18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)の場合は、不要です。
手続に必要な持ちもの
配偶者のマイナンバーがわかる書類(配偶者が那覇市外に居住している場合)
手続方法
マイナポータル、窓口(本庁舎3F44番、各支所)のいずれか
郵送先:〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所 子育て応援課 児童手当担当
所管部署
那覇市 こどもみらい部 子育て応援課 児童手当グループ
電話番号:098-861-6951(課直通)
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県那覇市
手続 :02 児童手当 額改定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。