沖縄県那覇市

02 児童手当 額改定請求

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人
  • 増額の場合:
  • (例)
  • ・新たにお子さんが生まれた
  • ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた
  • ・令和6年度制度改正により、新たに増額届の提出が必要な以下に該当する場合
  •  18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当)を含め、3名以上のお子さんを養育している
  •  ※別途、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • など
  • 減額の場合:
  • (例)
  • ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った
  • ・別居等により養育するお子さんが減った
  • ・お子さんが亡くなった
  • など
手続を行う人
受給者本人

概要

令和6年度制度改正に対応した額改定請求(増額届・減額届)のフォームです。
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

令和6年度制度改正による額改定請求については、期限は令和7年3月31日まで
手当発生は令和6年10月分からとなります。(令和6年10月1日時点で那覇市に住民票をおいているなど、審査基準がございます。)

手続書類(様式)

児童手当 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書(手元に様式がある場合は、記入し写真をアップロードしてください。ない場合は、別途申請してください。)

18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)を含め、3名以上のお子さんを養育している場合は、別途「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

令和6年度では、平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれのお子さんを含めて3名以上のお子さんを養育している場合に提出対象となります。

●請求者の健康保険証又は年金加入証明書(3歳未満の児童を監護しており、かつ厚生年金に加入している場合)

3歳未満の児童を監護しており、かつ厚生年金に加入している場合に必要です。配偶者及び児童の分は不要です。

●別居監護申立書(別途申請してください。)

住民票上、児童の住所が請求者と異なる場合に必要です。請求者は児童を監護し、生活費の送金を行っている必要があります。
※18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)の場合は、不要です。

手続に必要な持ちもの

配偶者のマイナンバーがわかる書類(配偶者が那覇市外に居住している場合)

手続方法

マイナポータル、窓口(本庁舎3F44番、各支所)のいずれか 
郵送先:〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所 子育て応援課 児童手当担当

所管部署

那覇市 こどもみらい部 子育て応援課 児童手当グループ
電話番号:098-861-6951(課直通)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則 第2条、第3条

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