沖縄県那覇市

【沖縄県那覇市】滞在地(他市区町村)での不在者投票における投票用紙等の請求

  • オンライン申請(外部サイト)

受付期間

2025/06/20 - 2025/07/19

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 那覇市の選挙人名簿に登録されている方で、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録の無い方(転入後3か月未満の方)、または一時的に仕事や旅行などで選挙期間中に那覇市外の市区町村に滞在している方など
  • 【ご注意】那覇市に名簿登録されていない方からの申請が多く見受けられます。那覇市に名簿登録されていない方の申請については、当該申請を受理できない旨の連絡はしませんので、申請後は、名簿登録されている市区町村に申請されているか送信完了後のメール等でご確認くださるようお願いします。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

那覇市の選挙人名簿に登録されている方で、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録の無い方(転入後3か月未満の方)、または一時的に仕事や旅行などで選挙期間中に那覇市外に滞在している方などは、本手続きで不在者投票における投票用紙等を請求して滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

手続期限

・不在者投票のできる期間は、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までとなっていますが、期間中の土・日・祝日は、滞在している市区町村の選挙管理委員会が開設していない場合がありますので、事前に滞在している市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
・滞在している市区町村での投票後は、投票した市区町村の選挙管理委員会から那覇市選挙管理委員会へ投票用紙を郵送するため、その郵送期間を見込み、できるだけ早めに投票してください。(投票日の投票終了時刻までに、那覇市に投票用紙が到着していなければなりません)

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

他市区町村(滞在地)の選挙管理委員会における不在者投票
1.関連リンク先の那覇市オンライン申請システム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.選挙の公示日または告示日以降に請求先の滞在地(送付先住所)に不在者投票用紙等が郵送されます。
3.郵送された投票用紙等をそのまま持参して、投票する滞在地の市区町村選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。
※ 投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

関連リンク

不在者投票制度の詳細はこちら

【那覇市】出張先や旅行先等の滞在地での不在者投票

所管部署

那覇市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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