概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続期限
・不在者投票のできる期間は、選挙期日の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までとなっていますが、期間中の土・日・祝日は、滞在している市区町村の選挙管理委員会が開設していない場合がありますので、事前に滞在している市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
・滞在している市区町村での投票後は、投票した市区町村の選挙管理委員会から那覇市選挙管理委員会へ投票用紙を郵送するため、その郵送期間を見込み、できるだけ早めに投票してください。(投票日の投票終了時刻までに、那覇市に投票用紙が到着していなければなりません)
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
(1) 他市区町村(滞在地)の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙等をそのまま持参して、投票する他市区町村(滞在地)の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。
※ 投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
(2) 指定施設(病院等)における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は指定施設の管理者の管理する場所や設定する日時で行うこととなりますので、施設側(担当者等)と必ず事前に調整してください。
※ 「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※ 本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
※ 本市の指定施設における不在者投票は、施設側が入院等をしている方で
投票を希望する方の投票用紙等をとりまとめて請求するケースが大半です。そのため、重複での請求等がないよう、必ず事前に施設側(担当者)と確認してください。
関連リンク
不在者投票制度の詳細はこちら
那覇市選挙管理委員会ホームページ
所管部署
那覇市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県那覇市
手続 :滞在地での不在者投票における投票用紙等の請求
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