沖縄県那覇市

03 児童手当 監護相当・生計費負担についての確認書

児童手当 監護相当・生計費負担についての確認書

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制度
児童手当
対象
  • 18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)を含め、3名以上のお子さんを養育している場合
  • 令和6年度では、平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれのお子さんを含めて3名以上養育している場合が対象となります。
手続を行う人
対象者本人

概要

認定請求または額改定請求を行う方が、22歳年度末以下を含め3名以上のお子さんを養育している場合に、18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)について第3子以降手当加算の算定(カウント)対象にするために提出するものです。

手続期限

令和6年度制度改正による提出については、期限は令和7年3月31日まで
手当発生は令和6年10月分からとなります(令和6年10月1日時点で那覇市に住民票をおいているなど、審査基準がございます)。

手続に必要な添付書類

●お子さんの生計費を負担している状況がわかる書類 ※下記のうちいずれか1点

お子さんが就職等していて、別居している場合(同住所で別世帯になっている場合も含みます)に必要です。※お子さんが学生の場合は、提出は不要です。
・お子さんが居住している住所地の賃貸契約書の写し(契約者が請求者のもの)+児童の給与明細1か月分
・お子さんの健康保険証の写し(請求者の家族扶養に入っているもの)
・お子さんへの送金記録の写し(通帳など、直近3カ月分)+児童の給与明細1か月分

手続に必要な持ちもの

18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにある(大学生相当年代)お子さんのマイナンバーがわかる書類

手続方法

マイナポータル、窓口(本庁舎3F44番、各支所)
郵送先:〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所 子育て応援課 児童手当担当

所管部署

那覇市 こどもみらい部 子育て応援課 児童手当グループ

根拠法律・条例等

  • 児童手当市町村事務処理ガイドライン第7条第2項第1号セ及び第10条

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