沖縄県那覇市

03 児童手当 監護相当・生計費負担についての確認書

児童手当 監護相当・生計費負担についての確認書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 18歳になって最初の3月31日を経過してから22歳になって最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)を含め、3名以上のお子さんを養育している場合。下記のいずれかになります。
  • ①令和6年度制度改正による新規申請対象の子:平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれ
  • ②すでに制度改正による多子加算を受けており、令和7年4月以降も継続対象の子:平成15年(2003年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれ
  • 概要
  • 18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)を含め3名以上の子を養育している場合に、大学生相当年代の子を第3子以降手当加算の算定(カウント)対象にするために提出するものです。
手続を行う人
対象者本人

概要

22歳年度末以下を含め3名以上のお子さんを養育している場合に、18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)について第3子以降手当加算の算定(カウント)対象にするために提出するものです。

手続期限

①令和6年度制度改正の新規申請に係る提出については、令和7年3月31日まで ※期限厳守
※手当発生は令和6年10月分からとなります(令和6年10月1日時点で那覇市に住民票をおいているなど、審査基準がございます)。

②すでに制度改正による多子加算を受けている受給者で、令和7年4月分以降も多子加算を受けるための提出については、令和7年4月16日まで ※期限厳守

手続に必要な添付書類

●お子さんの生計費を負担している状況がわかる書類 ※下記のうちいずれか1点

お子さんが就職等していて、別居している場合(同住所で別世帯になっている場合も含みます)に必要です。※お子さんが学生の場合は、提出は不要です。
・お子さんが居住している住所地の賃貸契約書の写し(契約者が請求者のもの)+お子さんの給与明細1か月分
・お子さんの健康保険証の写し(請求者の家族扶養に入っているもの)
・お子さんへの送金記録の写し(通帳など、直近3カ月分)+お子さんの給与明細1か月分

●生計費負担に関する申立書

・お子さんが居住している住所地の賃貸契約書の写し(契約者が請求者のもの)+お子さんの給与明細1か月分
・お子さんへの送金記録の写し(通帳など、直近3カ月分)+お子さんの給与明細1か月分
を提出する場合のみ必要です。

手続に必要な持ちもの

18歳になって最初の3月31日を経過してから22歳になって最初の3月31日までにある(大学生相当年代)お子さんのマイナンバーがわかる書類

手続方法

マイナポータル、窓口(本庁舎3階44番、各支所)
〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所 子育て応援課 児童手当担当

所管部署

那覇市 こどもみらい部 子育て応援課 児童手当グループ

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則 第1条の4第2項第10号
  • 児童手当市町村事務処理ガイドライン 第7条第2項第1号ス及びセ、第10条、第13条第2項

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