沖縄県那覇市

01 児童手当 認定請求

【令和6年度制度改正】児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • ・令和6年度制度改正により、新たに認定請求が必要な以下に該当する方
  •  所得上限限度額超過により、児童手当を受給できていない
  •  中学生以下のお子さんを養育しておらず、高校生年代のお子さんを養育している
  • ※18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当)を含め、3名以上のお子さんを養育している場合は、
  •  別途、「03 監護相当・生計費の負担についての確認書」の手続が必要です。
手続を行う人
対象者本人

概要

令和6年度制度改正に対応した認定請求のフォームです。
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は勤務先に申請してください。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

令和6年度制度改正による認定請求については、期限は令和7年3月31日まで
手当発生は令和6年10月分からとなります(令和6年10月1日時点で那覇市に住民票をおいているなど、審査基準がございます)。

手続書類(様式)

児童手当 認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し

公金受取口座を希望する場合は添付は不要ですが、事前にマイナポータルにて登録が必要です。希望しない場合、口座の写しの添付は必須となります。
口座名義人は請求者と同一となります。児童または配偶者名義の口座にはできません。
※1 口座名義・金融機関名・支店名・口座番号・口座種目 が確認できる通帳ページまたはキャッシュカード
※2 ネット銀行の場合、マイページなどから※1の情報すべてが載っている部分を添付してください

●請求者の健康保険証または年金加入証明書

3歳未満の児童を監護しており、かつ厚生年金に加入している場合に必要です。
配偶者および児童の分は不要です。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳到達後最初の3月31日を経過してから22歳到達後最初の3月31日までにあるお子さん(大学生相当年代)を含め、3名以上のお子さんを養育している場合は、別途、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。


令和6年度では、平成14年(2002年)4月2日~平成18年(2006年)4月1日生まれのお子さんを含めて3名以上のお子さんを養育している場合に提出対象となります。

●別居監護申立書

住民票上、児童の住所が請求者と異なる場合に必要です。
請求者は児童を監護し、生活費の送金を行っている必要があります。

●生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず、生計も同じくしない支給要件児童を請求者が監護し、生計を維持している場合に必要です。該当する場合は、事前にお問い合わせください。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者(父母)が児童と同居していて、離婚協議中の配偶者とは別居している場合に必要となります。
別途、離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です。
該当する場合は、事前にお問い合わせください。

●受給資格に係る申立書(未成年後見人)

請求者が児童の未成年後見人である場合に必要です。
別途、児童の戸籍抄本が必要です。
該当する場合は、事前にお問い合わせください。

●海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書(第三者が翻訳した翻訳書も含む)、留学前3年間の児童の住民票(留学前の3年間、那覇市に継続して住所をおいてなかった場合)

児童が海外留学し、日本国内に住所を有しない場合に必要です。
該当する場合は、事前にお問い合わせください。

●父母指定者指定届、児童の父母等の居住状況がわかる書類

請求者が父母指定者(海外に居住する父母等に代わって児童を養育する者)の場合に必要です。
該当する場合は、事前にお問い合わせください。

●消滅通知書または退職辞令書(公務員を退職した場合)

公務員を退職、または特定独立法人等外郭団体派遣された場合、発令日の翌日から15日以内に認定請求を行う必要があります。
退職の場合は退職辞令書、外郭団体への派遣の場合は派遣元の派遣辞令書及び派遣先の採用辞令書の添付が必要です。

手続に必要な持ちもの

配偶者のマイナンバーがわかる書類(配偶者が那覇市外に居住している場合)

手続方法

マイナポータル、窓口(本庁舎3階44番、各支所)
〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所 子育て応援課 児童手当担当

所管部署

那覇市 こどもみらい部 子育て応援課 児童手当グループ
電話番号:098-861-6951(課直通)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則 第1条の4

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