概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
工事着工前に申請し、承認後に工事を行ってください。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険 受領委任払いに係る委任状
- 正式名称
- 介護保険 受領委任払いに係る委任状
受領委任払い方式を利用する場合のみ提出してください。償還払い方式で申請する場合は必要ありません。
●住宅所有者の承諾書
- 正式名称
- 住宅所有者の承諾書
住宅の所有者が利用者本人以外の場合に提出してください。ただし、所有者が利用者本人の配偶者の場合は提出を省略できます。那覇市営住宅、沖縄県営住宅の場合は、ちゃーがんじゅう課の承諾書の様式ではなく、それぞれ那覇市市営住宅課、沖縄県住宅供給公社に申請し、承認書の交付を受けてください。
●工事費見積書
必須
参考様式を参考に、工事個所、材料費、施工費、介護保険対象分を適切に区分して作成してください。
改修項目ごとに番号を付けて、平面図や改修箇所の写真と番号を合わせて記載してください。
既製品を使用する場合、仕様や価格を確認する場合がありますので、カタログの写しも事前申請時に用意するようにしてください。また、カタログに記載のある価格より高額な見積りは承認できませんのでご注意ください。
●改修する住宅の平面図(改修前と改修後予定図)
- 正式名称
- 改修する住宅の平面図(改修前と改修後予定図)
必須
改修する箇所だけでなく、利用者本人の生活する居住スペース全体の平面図を作成するようにしてください。
改修に関係する段差部分については、段差の高さも記載してください。
●改修箇所の写真
必須
手すりや踏み台、スロープについては、設置箇所をマーキングしてください。
段差解消工事の場合は、段差部分に測定器具をあてて、段の高さが確認できるようにしてください。
改修箇所の周囲の壁や床も見えるように広く撮影してください。
改修箇所の範囲が大きい場合は、複数枚の写真を撮り、改修する範囲全体の確認ができるようにしてください。
写真の撮影日がわかるようにしてください。
●ケアプランの写し
- 正式名称
- ケアプランの写し
ケアマネジャーと契約し、ケアプランの作成がある場合には、その写しを提出してください(会議録は提出不要)。入院等により居宅サービスが停止している場合は、提出不要です。
※サービス担当者会議を通して、住宅改修についてケアプランの中で計画するようにお願いします。ケアプランに住宅改修の計画がない場合でも事前申請は可能ですが、その場合は工事完了後の支給申請時に住宅改修の計画があるケアプランの提出をお願いします。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須
担当ケアマネジャーのほか、担当以外の介護支援専門員、または福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者、その他「住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有すると那覇市が認めた方」が、理由書の作成を行えます。ただし、担当ケアマネジャー以外が理由書を作成する場合は、担当ケアマネジャーと十分に連絡調整を行うことが必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口>
ちゃーがんじゅう課(那覇市役所2階30番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送>
〒900-8585
那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所ちゃーがんじゅう課給付G
関連リンク
詳しくはこちら 那覇市市WEBページ
https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/koureisyafukusi/jigyousya/kaigokyuufu/jyukai.html
所管部署
那覇市ちゃーがんじゅう課給付グループ
根拠法律・条例等
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市区町村:沖縄県那覇市
手続 :住宅改修事前申請
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