沖縄県沖縄市

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2021/06/04

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人 ※受給者とは、児童手当の振込先口座の名義人となっている方です。

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後、最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きして下さい。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員となった日がわかる書類(辞令の写し等)

公務員になり、職場から児童手当を受給する場合は、新しい職場から交付される辞令の写しを添付してください。

●措置決定通知書

支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合、措置決定通知書の写しを添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

手続方法

電子申請または、窓口

関連リンク

児童手当について

所管部署

こどものまち推進部 こども家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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