概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後、最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きして下さい。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●公務員となった日がわかる書類(辞令の写し等)
公務員になり、職場から児童手当を受給する場合は、新しい職場から交付される辞令の写しを添付してください。
●措置決定通知書
支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合、措置決定通知書の写しを添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
手続方法
電子申請または、窓口
関連リンク
児童手当について
所管部署
こどものまち推進部 こども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:沖縄県沖縄市
手続 :児童手当等の受給事由消滅の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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