沖縄県宜野湾市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ監護する児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し、監護する児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
本人、配偶者又は親族の人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給対象となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

手続期限

出生日など、異動日の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日などの異動日が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●増額のお手続きの場合で、請求者が公務員共済(独立行政法人・国公立大学職員・日本郵政を含む)加入の場合は共済組合員証(健康保険証)の添付が必要です。 ※公務員等共済組合以外の方は保険証の添付は不要です。 ※電子申請手続きにおいて、利用端末に保存されている写真データをアップロードし添付することができます。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

増額の対象となるお子さんが、受給者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うほか、画面下の「申請する」よりフォーム入力を行い、申請書を印刷のうえ直接窓口にて申請することもできます。
不明な点等がございましたら、下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当について

所管部署

福祉推進部児童家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条
  • 児童手当法施行規則第3条

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