概要
受給資格者からの申し出により、児童手当等の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
手続期限
児童手当支払期月(毎年2月、6月、10月)の前月の10日まで
手続書類(様式)
児童手当 特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書又は児童手当又は特例給付に係る保育所保育料の徴収等に関する申出書
手続に必要な持ちもの
申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
所管部署
福祉推進部 児童家庭課 手当一係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第21条
- 児童手当法施行規則第12条の10
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市区町村:沖縄県宜野湾市
手続 :受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
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