沖縄県宜野湾市

児童手当の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人(以下、「請求者」という)で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた。
  • ・市外から転入した。
  • ・公務員を退職した。
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)。
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった。
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになった。
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し、監護するようになった。
  • ・離婚をして、児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)。
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)。
  • ・配偶者からの暴力のため児童と共に現在受給している人と別居した。
  • など
  • ※状況により窓口にてお手続きいただく場合がございます。予めご了承ください。
手続を行う人
請求者本人
※電子申請による手続きができる請求者(受給者となる方)とは、対象児童(18歳以下)のご両親のうち、所得の高い方となります。なお、対象児童が実子でない場合や離婚協議等による認定請求は詳細な状況確認等が必要なため、電子申請を受け付けておりません。お手数ですが窓口までお越しください。

概要

児童手当等を受給するには、認定請求(新規申請)が必要です。
※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

手続期限

異動日(出生日や転入前市区町村の転出予定日など)から15日以内(異動日の翌日が1日目になります)。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、支給開始月に遅れが生じますので予めご了承ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者又は配偶者が公務員等共済(独立行政法人・国公立大学職員・日本郵政を含む)加入の場合は共済組合員証(健康保険証) ※公務員等共済以外の方は保険証の添付は不要です。 ※電子申請手続きにおいて、利用端末に保存されている写真データをアップロードし添付することができます。

該当する方は加入している年金種別の確認が必要なため、組合員証の添付が必要となります。
※個人情報保護の観点から「保険者番号」及び「被保険者番号・記号」は見えないよう工夫の上ご提出ください。
※公務員の方はお勤め先に手当の支給先(お住まいの市町村、または職場)について事前にご確認ください。

●請求者名義の普通預金口座の通帳もしくはキャッシュカードの写し ※電子申請手続きにおいて、利用端末に保存されている写真データをアップロードし添付することができます。

必須

児童手当の振込先口座の登録に必要となります。
振込先口座の「金融機関名」、「店名および店番」、「口座番号」、「口座名義人(カナ)」の記載が必須となります。
※認定請求書に記入した口座(請求者名義の口座)と同一のものになります。

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

請求者と対象児童の住民票上の住所が異なる場合は別居監護申立書の添付が必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●公務員を退職したことが分かる書類(辞令・前職場から発行される児童手当消滅通知書など)  ※公務員を退職した方(臨時的任用職員でなくなった方・公務員共済組合加入要件に該当しなくなった方も含む)のみ必要

公務員を退職した日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市町村で新規認定請求の手続きを行ってください。

手続に必要な持ちもの

申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うほか、画面下の「申請する」よりフォーム入力を行い、申請書を印刷のうえ直接窓口にて申請することもできます。
不明な点等がございましたら、下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

児童手当について

所管部署

福祉推進部 児童家庭課 手当一係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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