概要
受給者、配偶者又はお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
また、受給者の婚姻関係の変更があった(結婚した、離婚した)場合も届出が必要です。
受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市区町村内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
児童が世帯主である場合はその旨、その児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されていることが必要です。
(町がマイナンバーにより他市町村へ確認が可能な場合は省略できます)
●別居しているお子さまを監護し、生計を同じくしていることを申告する書類
児童手当の支給要件に該当するお子さまと同居していない場合に提出が必要です。
●海外留学をするお子さまを監護し、生計を同じくしていることを申告する書類
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書と証明する書類
お子さまが海外留学する場合に下記の書類が必要です。
・海外留学に関する申立書
・留学先の在学証明書と翻訳書
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
※留学前の国内居住状況がわかる書類は、過去6年間本町に引き続きお住まいになられていた場合は、添付の必要はありません。
手続方法
電子申請、窓口での申請
関連リンク
児童手当制度について以下のリンク先にて説明しております
児童手当制度について
所管部署
福祉部社会福祉課民生障がいグループ
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:北海道美幌町
手続 :子育て_03_児童手当等_氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。