概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●お子さまの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さまの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さまが他の市町村に住民登録している場合は必要です。
(マイナンバーがわかる場合は提出の必要ありません。)
●海外留学をするお子さまを監護し、生計を同じくしていることを申告する書類
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書と証明する書類
お子さまが海外留学する場合に下記の書類が必要です。
・海外留学に関する申立書
・留学先の在学証明書と翻訳書
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
※留学前の国内居住状況がわかる書類は、過去6年間本町に引き続きお住まいになられていた場合は、添付の必要はありません。
●別居しているお子さまを監護し、生計を同じくしていることを申告する書類
児童手当の支給要件に該当するお子さまと同居していない場合に提出が必要です。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを申告する書類
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と証明する書類
未成年後見人としてお子さまを監護、生計を維持している場合に下記の書類が必要です。
・児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
・お子さまの戸籍妙本
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを申告する書類
- 正式名称
- 父母指定者指定届受領証
お子さまの両親が海外に居住する場合、国内でお子さまと同居している人が「父母指定者」として児童手当を請求する場合に提出が必要です。
●配偶者と別居し、かつ、同居しているお子さまを監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)と証明する書類
離婚協議中などで配偶者と別居し、同居しているお子さまを監護、生計を同じくしている場合に下記の書類が必要です。
・児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
・離婚協議中であることがわかる書類
(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成
立証明書のいずれか)
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
- 正式名称
- 所得証明書(児童手当用)
請求する年の1月1日時点で他の市町村にお住まいになっていた場合は、請求者と配偶者の前年(申請月が1月から5月の場合は前々年)の所得がわかる所得証明書が必要です。
※マイナンバーがわかる場合は必要ありません。
手続方法
電子申請、窓口での申請
関連リンク
児童手当については以下のリンク先にて説明しております。
児童手当制度
所管部署
福祉部社会福祉課民生障がい福祉グループ
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市区町村:北海道美幌町
手続 :子育て_01_児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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