概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●海外留学をするお子さまを監護し、生計を同じくしていることを申告する書類
- 正式名称
- 児童手当等に係る海外留学に関する申立書と証明する書類
お子さまが海外留学する場合に下記の書類が必要です。
・海外留学に関する申立書
・留学先の在学証明書と翻訳書
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
※留学前の国内居住状況がわかる書類は、過去6年間本町に引き続きお住まいになられていた場合は、添付の必要はありません。
●別居しているお子さまを監護し、生計を同じくしていることを申告する書類
児童手当の支給要件に該当するお子さまと同居していない場合に提出が必要です。
●未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを申告する書類
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と証明する書類
未成年後見人としてお子さまを監護、生計を維持している場合に下記の書類が必要です。
・児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
・お子さまの戸籍妙本
●父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを申告する書類
- 正式名称
- 父母指定者指定届受領証
お子さまの両親が海外に居住する場合、国内でお子さまと同居している人が「父母指定者」として児童手当を請求する場合に提出が必要です。
●配偶者と別居し、かつ、同居しているお子さまを監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)と証明する書類
離婚協議中などで配偶者と別居し、同居しているお子さまを監護、生計を同じくしている場合に下記の書類が必要です。
・児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
・離婚協議中であることがわかる書類
(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成
立証明書のいずれか)
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
- 正式名称
- 所得証明書(児童手当用)
請求する年の1月1日時点で他の市町村にお住まいになっていた場合は、請求者と配偶者の前年(申請月が1月から5月の場合は前々年)の所得がわかる所得証明書が必要です。
所管部署
民生障がい福祉グループ
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市区町村:北海道美幌町
手続 :子育て_10_児童手当等の現況届
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