北海道斜里町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
要介護・要支援認定の申請
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
担当ケアマネージャー

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

住宅改修を行う前に必ず手続きを行ってください

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修工事の内容がわかる書類

正式名称
住宅改修工事の内容がわかる書類
必須

見積書、工事図面、施工前写真

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 斜里町役場 民生部 地域福祉課 介護保険係
 斜里町総合保健福祉センターぽると21(斜里町青葉町40番地2)
午前8時45分から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

民生部 地域福祉課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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