概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書、支給要件児童の戸籍抄本等、監護・生計同一申立書
申請者が未成年後見人の場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類、父母指定者指定届受領証、監護・生計同一申立書
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●申立書(同居父母用)、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
所管部署
日出町 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 児童手当法施行規則
- 日出町児童手当事務取扱規則
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市区町村:大分県日出町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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